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令和4年12月以降の雇用調整助成金等の取扱いに関するリーフレットが公表されています(2022/11/7)

11月2日、厚生労働省より令和4年12月以降の雇用調整助成金等の取扱いに関するリーフレットが公表されました。

次の3点が公表されています。

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(予定)
令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまへ
令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(フローチャート)(予定)

次のような内容が掲載されています。

【令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(予定)】
業況が厳しい事業主に対して設けられる経過措置による令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等が掲載されています。

経過措置の対象範囲について
経過措置の内容について
対象期間の延長や生産指標の確認のタイミング等について
緊急雇用安定助成金について

【令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまへ】
これまでコロナ特例を利用しておらず、令和4年12月以降の休業等から新たに雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金を申請する場合に行われる支給要件の一部緩和に関する内容等が掲載されています。

雇用調整助成金
 ・計画届の提出は不要
 ・残業相殺はなし
 ・短時間休業の要件緩和
 ・生産指標の確認は、直近3カ月と前年同期との比較
 ・雇用量要件を満たす必要あり

緊急雇用安定助成金
 ・計画届の提出は不要
 ・残業相殺はなし
 ・短時間休業の要件緩和
 ・生産指標の確認は、直近3カ月と前年同期との比較
 ・対象期間は令和5年3月31日まで

【令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(フローチャート)(予定)】
令和4年12月以降、これまでにコロナ特例を活用しているかによって経過措置の適用の有無が分かれるため、どの制度を利用できるかを判断するためのフローチャートが掲載されています。