お知らせ

実習実施者・監理団体に対する「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」の周知が行われています(2022/10/19)

10月17日、出入国在留管理庁、厚生労働省、外国人技能実習機構は、連名で「責任あるサプライチェーン等における技能実習生の人権尊重について(周知)」を発出しました。

これは、9月13日に策定されたガイドラインには技能実習に関する記載も含まれていることから、ガイドラインを踏まえ、技能実習生の人権尊重のための取組みを実施するよう呼びかけるものです。

文書では、ガイドラインから次の6箇所の記載が抜粋されています。

○ 4.1.2.2 脆弱な立場にあるステークホルダー(p.17)
○ 4.2.1.1 自社が人権への負の影響を引き起こし又は助長している場合(p.21)
○ 4.2.1.3 取引停止(p.23)
○ 4.2.3 構造的問題への対処(p.26)
○ 5. 救済(各論)(p.29)
○ 5.2 国家による救済の仕組み(p.30)

上記のうち、技能実習生の労務問題に関するものとして、次の「5. 救済(各論)」があります。

○ 5. 救済(各論)(p.29)
例:自社において、技能実習生との合意に基づかない家賃や光熱水費の天引きが行われていたり、夜間労働に係る割増賃金の支払いが適切に行われていなかったりしたことが発覚したことを受け、天引きについて丁寧な説明をした上で技能実習生の自由意思に基づく承諾を得るとともに、未払金を即座に支払う。

なお、同ガイドラインについては、主に企業の実務担当者向けにより具体的かつ実務的な形で示すための資料が公表予定となっており、10月19日午前9時時点では未公表ですが、ガイドライン案のパブリックコメント募集結果にて、次のように考え方が示されています。

資料の早急な作成および内容に関するパブリックコメントの実施希望(No.88)に対する考え方
 → 「人権尊重の取組の内容をより具体的かつ実務的な形で示すための資料」は、企業の人権尊重に関する責任・考え方等を示す本ガイドラインとは異なり、完成した本ガイドラインの内容を実践するための企業の実務担当者向け参考資料であり、本ガイドラインに則ったものであるため、検討会等で議論する性質のものではなく、経済産業省の責任において作成しておりますが、貴重な御意見として、今後の検討の参考にさせていただきます。なお、当該資料は、別途作成し公表することとしております。

中小企業を対象にした資料作成の要望(No.89)に対する考え方
 → 「人権尊重の取組の内容をより具体的かつ実務的な形で示すための資料」については、中小企業にとっても活用しやすい資料を作成するように努力しておりますが、貴重な御意見として、今後の検討の参考にさせていただきます。