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事業主が奨学金代理返還を行う場合の取扱いに関する問が「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に追加されています(2022/9/12)

9月8日、厚生労働省のデータベースに「『標準報酬月額の定時決定及び定時決定の事務取扱いに関する事例集』の一部改正について」(令和4年9月5日事務連絡)が収録されました。

これは、企業が社員に対して日本学生支援機構による貸与奨学金の返還額の一部または全額の支援を行う場合に、2021年4月以降企業からは直接送金が可能となっていることを受けて、当該返還金が「報酬等」に含まれるか否かの問が追加されたことによるものです。

次の問が追加されています。

問2 事業主が、「奨学金返還支援(代理返還)」として、被保険者の奨学金を日
本学生支援機構に直接送金することにより返還する場合、当該返還金は「報酬等」に含まれるか。

(答) 「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから「報酬等」に該当しないが、事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため「報酬等」に該当する。
 なお、給与規程等に基づき、事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、労働の対償である給与の代替措置に過ぎず、事業主が被保険者に対して直接返還金を支給しない場合であっても「報酬等」に該当する。