派遣労働者の待遇を労使協定方式で決定する場合の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和5年度適用)」が公表されました(2022/8/30)
8月26日、厚生労働省より「令和5年度の『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める『同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額』』等について」(令和4年8月26日職発0826第1号)が公表されました。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に適用される一般賃金の取扱いは、次のとおりです。
【一般賃金水準(一般基本給・賞与等)の状況】
●職業安定業務統計を活用した一般賃金水準
→ 1,196円(+9円)
●賃金構造基本統計調査を活用した一般賃金水準
→ 1,265円(▲20円)
【一般賃金水準に用いる各指数等】 ( )書きは令和4年度の数値
●賞与指数:0.02(0.02)
●能力・経験調整指数:0年 100.0
1年 116.2(114.3)
2年 125.6(123.9)
3年 129.1(128.8)
5年 138.1(134.5)
10年 151.2(151.1)
20年 191.4(188.6)
●学歴計初任給との調整:12.4%(12.7%)
●一般通勤手当:71円(71円)
●退職金割合:5%(6%)
●退職手当に関する調査では、次の調査結果でデータが更新されています。
中央労働委員会:【退職一時金制度】「令和3年賃金事情等総合調査」
【退職年金制度】「令和3年賃金事情等総合調査」
東京都:「令和2年中小企業の賃金・退職金事情」
日本経済団体連合会:「2021年9月度退職金・年金に関する実態調査結果」
また、同日「労使協定方式に関するQ&A(第6集)」も公表されています。
≪ 9月1日からの業務改善助成金の拡充について | 社会保障協定の適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先が10月から変わります ≫