お知らせ

産業雇用安定助成金の計画届に記載できる対象労働者の出向時期が改正されました(2022/9/4)

8月1日、厚生労働省は、産業雇用安定助成金の計画届に記載できる対象労働者の出向時期を変更し、労働者の出向時期に応じて記載し、提出することとする制度改正を行いました。

産業雇用安定助成金の計画届は、出向を開始する前日まで(可能であれば2週間前までを目処)に、出向元事業主が出向先事業主の作成した書類を含めて都道府県労働局に提出することとされています。

これまで、対象労働者の出向時期にかかわらず記載し、提出することができましたが、8月1日から、出向時期が次のいずれかに該当する者に限り記載し、提出できることとされました。

(1)出向開始日が計画届の提出日から起算して3カ月以内の者
(2)出向終了日が、(1)に該当する者のうち、出向開始日の最も遅い者の出向開始日から起算して12カ月(以下、「審査対象期間」といいます)以内の者

なお、既に提出した計画届の内容に変更があった場合に提出する変更届についても同様の改正が行われ、次のいずれかの変更届を提出する場合も改めて支給要件の審査が行われます。

出向労働者の追加や出向期間の延長に伴い、
(1)労働者の出向終了日が審査対象期間の末日を超える場合
(2)制度改正前に提出した計画の変更届を8月1日以降初めて提出する場合

改正に伴い、リーフレットのほかにFAQやガイドブック、支給要領、申請書類も新しいものが公表されています。