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旅館業における差別防止策として従業員研修を努力義務化すべきとの報告書が公表されています(2022/7/20)

7月15日、厚生労働省は、「旅館業法の見直しに係る検討会」の報告書を公表しました。

報告書は、新型コロナを踏まえた旅館業法に係る検討課題(宿泊拒否事由、宿泊者名簿等)、旅館業の事業承継等について、事業者や、患者等団体、障害者団体などの関係者に対して、ヒアリングを行いながら検討した結果をまとめたものです。

旅館業法に係る検討課題については、次の3つの案を中心に調整を進めていくべきとされています。

 感染症まん延防止の観点からの宿泊拒否事由の明確化
 → 発熱等の感染症の症状を呈する者を直ちに宿泊拒否できるようにはしないが、これらの者には、旅館業の営業者から、医療機関の受診や関係機関との連絡・相談、旅館・ホテル滞在中の感染対策として厚生労働大臣が定めるものを要請できるようにし、正当な理由なく応じない場合は宿泊拒否を可能とする
 → 5条1号(注)について「1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症、指定感染症の患者」と規定する
 差別防止のさらなる徹底
 → 旅館業の営業者の努力義務に「従業員の研修」を加えることにより、差別防止をさらに徹底する
 その他
 → 「迷惑客」、「旅館・ホテルの合理的な負担の範囲を超える利用」等の過重な負担であって対応困難なものを繰り返し求められたときに宿泊拒否を可能とする
 (注)第5条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
 一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。

また、旅館業の事業承継については、個人事業主の事業承継について、規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)において簡素化が求められているのを踏まえ、相続等の場合と同等の事業承継の手続簡素化に関する規定を新たに設ける方向で検討すべきとされています。