お知らせ

男女の賃金の差異の情報公表に関する改正省令案要綱、改正告示案要綱の諮問・答申が行われました(2022/6/27)

6月24日、第50回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令案要綱」「事業主行動計画策定指針の一部を改正する告示案要綱」の諮問が行われ、いずれに対しても妥当との答申がなされました。

公布・告示の日から施行されることとなります。

資料によれば、省令、告示、通達でそれぞれ次の内容を示すとされています。

【省令】
・情報公表項目へ「男女の賃金の差異」を追加
・常用労働者数301人以上規模の企業への「男女の賃金の差異」の公表・状況把握を義務付け
・「男女の賃金の差異」について、雇用管理区分ごとに加えて、全労働者についても公表
・初回の情報公表は、他の情報公表項目とあわせて今年7月の施行後に締まる事業年度の実績を開示

【告示】
・情報公表項目へ「男女の賃金の差異」を追加
・「男女の賃金の差異」の具体的な計算方法等は厚生労働省雇用環境・均等局長が定めること

【通達】
・「男女の賃金の差異」を公表することの趣旨
・「男女の賃金の差異」の算定にあたり必要となる要素の考え方
・「男女の賃金の差異」の公表の区分を正規雇用労働者、非正規労働者、全労働者の3区分とすること(省令に規定する「男女の賃金の差異」の「雇用管理区分ごと」の公表は、他の項目と異なり、「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表を必須とすること)
・具体的な計算方法、開示のイメージ
・ 「説明欄」の活用方法