お知らせ

6月22日より技能実習計画の認定申請時等にファストトラックおよびVisit Japan Web サービスの利用に関する確認書類の提出が求められます(2022/6/10)

6月8日、出入国在留管理庁、厚生労働省、外国人技能実習機構は5月25日に発出していた「入国前の事前手続『ファストトラック』及び『Visit Japan Web サービス』の更なる利用の徹底について(依頼)」を一部改正し、利用に関する確認書類について提出のタイミングやフォーマットを明らかにしました。

確認書類は、次の3種類となります。

【本人の確認書】
→ 水際対策強化に係る新たな措置(27)等での入国に係るファストトラック及びVisit Japan Webの利用に関する入国者の確認について

【受入責任者の確認書】
→ 水際対策強化に係る新たな措置(27)等での入国に係るファストトラック及びVisit Japan Webの利用に関する受入責任者の確認について

【受入責任者の説明書】
→ 水際対策強化に係る新たな措置(27)等での入国に係るファストトラック及びVisit Japan Webの利用状況について

この措置は令和4年6月22日から当面の間実施するとされ、次のいずれかの場面において技能実習生本人と受入責任者がそれぞれの確認書を提出します。

ア 第1号技能実習計画の新規認定の申請時
イ 「技能実習1号イ」または「技能実習1号ロ」に係る在留資格認定証明書の交付申請時(上記アにおいて提出済みの場合は不要)
ウ 技能実習生に係る査証発給申請時(上記アまたはイにおいて提出済みの場合は不要)

さらに、ファストトラックおよびVisit Japan Webサービスの利用状況が思わしくない受入責任者については、技能実習計画の新規認定の申請時には上記【受入責任者の説明書】の提出が求められることとなります。