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2022年度版両立支援等助成金(出生時両立支援コース)のQ&Aが公表されています(2022/5/30)

厚生労働省より、2022年度版両立支援等助成金(出生時両立支援コース)のQ&Aが公表されています(他のコースについても追って公表される見通しです)。

次の16の問が収録されています。

Q出1:「子の出生後8週間以内に開始している」育児休業とは、どの範囲まで対象となるのか。
Q出2:連続する5日間の育児休業期間中が会社の休業日、法定休日などで、所定労働日がない場合は対象となるか。
Q出3:就業規則では、育児休業期間中は無給としているが、短期間の休業であるため給与は全額支払った。休業分の給与が控除されていないため、賃金台帳などからは育児休業を取得していることがわからないが、助成金の申請において問題はないか。
Q出4:第1種の申請を行ったのと同一対象労働者の別の子(第二子など)についての育児休業は、第2種の申請において育児休業取得率の算出や育児休業取得者の「2名以上」に含めることができるか。
Q出5:育児休業を年次有給休暇の取得として処理した場合、支給対象となるか。
Q出6:雇用環境整備の措置とは、どのようなものか。
Q出7:雇用環境整備の措置は、いつまでにいくつ行えばいいのか。
Q出8:改正育児・介護休業法が令和4年10月1日に施行されることに伴い、雇用環境整備の措置はどのように実施していれば要件を満たすこととなるのか。
Q出9:業務体制整備の規定とは、どのようなものか。
Q出10:育児休業は有給休暇である必要があるか。
Q出11:代替要員加算について、代替要員は育児休業取得者の業務を全て代替する必要があるのか。
Q出12:育児休業取得率はどのように算出するのか。
Q出13:申請期限はいつか。
Q出14:令和3年度要領を適用し出生時両立支援コースの申請を受けている場合は、令和4年度以降の申請をすることはできないのか。
Q出15:第2種の申請のみを行うことはできないのか。
Q出16:令和4年4月1日以降に開始した育児休業や育児目的休暇は、令和3年度要領の出生時両立支援コースの申請をすることができないのか。