歯科技工士を労災保険特別加入の対象に加える省令が発出されています(2022/5/26)
5月24日、厚生労働省は、労災保険特別加入の対象範囲として、新たに歯科技工士を加える「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第87号)を発出しました。
令和4年7月1日からの対象拡大に伴い、歯科技工士に設定される料率等は次のとおりです。
事業の種類の分類:その他の事業
事業の種類の番号:94 その他の各種事業
事業の種類の細目:9431 医療業
料率:3/1,000
改正審議が行われた労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の資料によれば、就労時間中(通勤時間を含む)のけがや病気のタイミングは、歯科技工作業中が70.6%と最も多くなっています。
また、想定されるけがや病気のケースとしては、次のようなものが挙げられています。
・モデルトリマーによる石膏の切削
・ジスクホイールを装着したハンドピースによる金属スプルーの切断
・鹿革パフを装着したレーズによる金属フレームの高速研磨
・高温の鋳型の鋳造機へのセットや取出し
・石膏歯型調整時に粉じんを吸引する可能性
≪ 外国人技能実習生受入れに係る受入責任者の取扱いが変更されています | 今後の障害者雇用施策の充実強化に関する意見書案が示されています ≫