令和4年5月以降の企業年金制度改正に関する資料が公表されています(2022/3/4)
厚生労働省より、令和4年5月以降の企業年金制度改正に関する資料が公表されています。
改正内容は、次のとおりです。
●企業型DC・iDeCoの加入可能年齢の拡大(令和4年5月1日施行)
●脱退一時金の受給要件の見直し(令和4年5月1日施行)
●制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)の改善(令和4年5月1日施行)
●企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和(令和4年10月1日施行)
●確定拠出年金の拠出限度額の見直しに伴うDBの対応(令和6年12月1日施行)
公表されているのは、次の資料です。
【企業型DC加入者・事業主向け】
●令和4(2022)年5月から企業型DC加入者の加入可能年齢が引き上げられます
●令和4(2022)年10月から企業型DC加入者がiDeCoを利用しやすくなります
【iDeCo加入者・加入検討中の方向け】
●令和4(2022)年5月からiDeCoに加入できる年齢の要件などが拡大されます
●令和4(2022)年10月から企業型DCの加入者がiDeCoを利用しやすくなります
●令和6(2024)年12月からiDeCoの拠出限度額が変わります(確定給付型に加入する場合)
また、iDeCo公式サイトでは、上記令和4年10月と令和6年12月1日施行の改正について、「事業主様へのお知らせ(2022年以降のiDeCo制度改正について)」をまとめ、次のような情報提供を行っています。
●企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和(令和4年10月以降)
→ 企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金を合算して拠出枠を管理する仕組みの構築により、加入者の基礎年金番号・生年月日・性別が相違していると拠出枠の管理ができず、iDeCoの掛金拠出が停止される場合があるため、これらの情報の確認
→ iDeCo加入希望による事業主証明書の発行依頼増加への対応
→ 情報連携により、iDeCoの月額掛金が1.2万円以下の人、企業型DCに加入している人は年1回の資格確認(第2号加入者の届出)の対象外に
→ 令和4年度より事業主宛の加入資格の確認(1次工程)については紙面を廃止し、オンラインによる回答方法の仕組みの構築を準備中
●企業型DC、iDeCoの拠出限度額にDB等の他制度ごとの掛金相当額を反映(令和6年12月以降)
→ 企業年金連合会が整備するプラットフォームから情報提供を受けることにより加入時等の事業主証明書の廃止を検討中
→ 資格確認(第2号加入者の届出)の廃止を検討中
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