法律案の内容どおり国会で成立した場合の令和4年度の雇用保険料率が示されています(2022/3/14)
3月8日、厚生労働省は、「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ」を公表しました。
はがきにある令和4年度の雇用保険料率および令和4年度の年度更新について、雇用保険法等の改正法案が国会に提出されていることから、次のような問が収録されています。
Q12 はがきにある令和4年度の雇用保険料率については、今(令和3年度)と変わるのでしょうか。
A12 令和4年4月1日~9月30日の失業等給付の雇用保険料率を令和3年度と同様とし、令和4年10月1日~令和5年3月31日の失業等給付の雇用保険料率を労働者・事業主負担ともに2/1000引き上げること等を内容とする雇用保険法等の一部を改正する法律案を令和4年2月1日に国会に提出しています。併せて、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみの負担)は令和4年4月1日から0.5/1000引き上がることとなります。
これにより、一般の事業の場合、令和4年4月1日~9月30日の雇用保険料率は9.5/1000、令和4年10月1日~令和5年3月31日の雇用保険料率は13.5/1000となることとなります。
【仮に法律案の内容どおり国会で成立した場合の令和4年度の雇用保険料率】
●令和4年4月1日~9月30日
・一般の事業
3/1000 (労働者負担)、6.5/1000(事業主負担)、9.5/1000(雇用保険料率)
・農林水産・清酒製造の事業
4/1000(労働者負担)、7.5/1000(事業主負担)、11.5/1000(雇用保険料率)
・建設の事業
4/1000(労働者負担)、8.5/1000(事業主負担)、12.5/1000(雇用保険料率)
●令和4年10月1日令和5年3月31日
・一般の事業
5/1000 (労働者負担)、8.5/1000(事業主負担)、13.5/1000(雇用保険料率)
・農林水産・清酒製造の事業
6/1000(労働者負担)、9.5/1000(事業主負担)、15.5/1000(雇用保険料率)
・建設の事業
6/1000(労働者負担)、10.5/1000(事業主負担)、16.5/1000(雇用保険料率)
Q13 仮に法律案が修正なく成立し、令和4年度の雇用保険料率が決まった場合、令和4年度の年度更新で雇用保険料率をどのように申告・納付すればよいでしょうか。
A13 令和4年度の年度更新(令和4年6月1日(水)から令和4年7月11日(月))では、令和4年度の概算保険料と令和3年度の確定保険料を申告・納付いただくことになります。令和4年度の概算保険料(雇用保険分)については、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算していただき、その合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)として年度更新期間中に、金融機関・郵便局又は都道府県労働局へ申告・納付いただく予定としております。
≪ 短時間労働者の適用拡大や電子申請の利用促進等に関する取組みに関する情報が示されています | 労災保険特別加入の対象範囲拡大に関する省令が発出されています ≫