お知らせ

ハイヤー・タクシーおよびバス運転手の改善基準告示の見直し案のとりまとめが示されました(後半)(2022/3/31)

3月30日分に続いてバス運転手の見直し案を確認します(下線部分が現行と変わる部分です)。

【バス】
1カ月、4週間を平均し1週間当たりの拘束時間
・1カ月の拘束時間の基準を新たに設けることとし、当面、4週間を平均し1週間当たりの拘束時間の基準も存置して、次のいずれかの基準を遵守すればよいこととする。

 【1カ月の拘束時間】
 ・年間の総拘束時間が3,300時間、かつ、1カ月の拘束時間が281時間を超えないものとする
 ・ただし、貸切バスを運行する営業所における運転業務従事者、乗合バス乗務者(一時的な需要に応じて追加的に自動車の運行を行う営業所において運転業務に従事する者に限る)、高速バス乗務者及び貸切バス乗務者(以下、「貸切バス等乗務者」という)については、労使協定により、年間6カ月までは、年間の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1カ月の拘束時間を294時間まで延長することができる。この場合において、1カ月の拘束時間が281時間を超える月が4カ月を超えて連続しないものとする

 【4週間を平均し1週間当たりの拘束時間】
 ・拘束時間は、52週間の総拘束時間が3,300時間、かつ、4週間を平均し1週間当たりの拘束時間が65時間を超えないものとする。
 ・ただし、貸切バス等乗務者については、労使協定により、52週間のうち24週間までは、52週間の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、4週間を平均し1週間当たり68時間まで延長することができるものとする。この場合、4週間を平均し1週間当たりの拘束時間が65時間を超える週が16週間を超えて連続しないものとする。

1日の拘束時間、休息期間
・1日の拘束時間は13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は15時間とする。この場合、1日の拘束時間が14時間を超える回数(注)をできるだけ少なくするよう努めるものとする
・休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないものとする
  (注)通達において、「1週間について3回以内」を目安として示すこととされています

運転時間
・2日を平均し1日当たり9時間、4週間を平均し1週間当たり40時間を超えないものとする。ただし、貸切バス等乗務者については、労使協定により、52週間における総運転時間が2,080時間を超えない範囲内において、52週間のうち16週間まで、4週間を平均し1週間当たり44時間まで延長することができる。

連続運転時間
・4時間を超えないものとする。ただし、高速バスおよび貸切バスの高速道路(貸切バスの夜間運行にあっては、高速道路以外も含む)の実車運行区間における連続運転時間は、概ね2時間までとするよう努めるものとする

予期し得ない事象に遭遇した場合の取扱い
事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し、一定の遅延が生じた場合には、客観的な記録が認められる場合に限り、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間の規制の適用にあたっては、その対応に要した時間を除くことができる。勤務終了後は、上記のとおりの休息期間を与えるものとする

住所地における休息期間
・自動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

休息期間の分割の特例
・業務の必要上、勤務終了後、継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中および拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計11時間以上でなければならないものとする。
・なお、一定期間は1カ月を限度とし、2分割を超える分割は認められない

2人乗務の特例
・次の場合に、最大拘束時間を延長し、休息期間を短縮することができる。 
 ア 運転者のための専用座席として、身体を伸ばして休息できるリクライニング方式の座席が少なくとも一座席以上確保されている場合、最大拘束時間を19時間まで延長し、休息期間を5時間まで短縮することができる。
 イ 車両内ベッドが設けられている場合や、上記アに掲げる場合であってカーテン等により他の乗客からの視線を遮断する措置が講じられている場合最大拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮することができる。

隔日勤務の特例
・業務の必要上、やむを得ない場合には、当分の間、次の条件の下で隔日勤務に就かせることができるものとする。
・2暦日における拘束時間は、21時間を超えてはならないものとする。ただし、事業場内仮眠施設または使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合には、2週間について3回を限度に、この2暦日における拘束時間を24時間まで延長することができるものとする。この場合も、2週間における総拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることはできない。
・ 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければならない。

フェリーに乗船する場合の特例
・勤務の中途においてフェリーに乗船する場合、乗船している時間は、原則として休息期間として取り扱うものとする。
・その場合、休息期間とされた時間を与えるべき休息期間の時間から減ずることができるが、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならないものとする。なお、フェリーの乗船時間が9時間(注2)を超える場合には、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始されるものとする
 (注2)2人乗務の場合には5時間(車両内ベッドが設けられている場合や、カーテン等により他の乗客からの視線を遮断する等の措置が講じられている場合には4時間)、隔日勤務の場合には20時間

休日労働
・2週間について1回を超えないものとし、当該休日労働によって、上記に定める拘束時間の限度を超えないものとする。