お知らせ

令和4年度業務改善助成金の申請受付が開始されています(2022/4/7)

厚生労働省は、4月1日付けで令和4年度業務改善助成金(特例コース・通常コース)のリーフレットを更新し、申請受付を開始しました。

【特例コース】
対象
・新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3カ月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
・令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること(引上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)

申請期限
令和4年7月29日(金)(注1)
 (注1)予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

助成対象
(1)生産性向上等に資する設備投資等:機械設備(PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象)、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
(2)関連する経費:広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など(注2)
 (注2)事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、業務改善計画全体として生産性向上が認められると、生産性向上等に役立つ設備投資等の関連費用として、対象経費の範囲が特例的に拡大され、(2)の費用も助成の対象となります。

支給要件
・就業規則等により(注3)、引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引上げ後の賃金額を支払っていること
・生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
 (注3)就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

助成額・助成率
・助成額:最大100万円
・助成率:対象経費の合計額×補助率3/4

【通常コース】
概要
以下の要件をいずれも満たす事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して助成
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・事業場規模100人以下

申請期限
令和5年1月31日(火)(事業完了の期限は令和5年3月31日(金))

コース区分
・30円コース
・45円コース
・60円コース
・90円コース

助成率
・事業場内最低賃金900円未満
4/5(生産性要件を満たした場合は9/10)
・事業場内最低賃金900円以上
3/4(生産性要件を満たした場合は4/5)

上限額
引き上げる賃金額および引き上げる労働者数に応じて30万円~600万円

なお、業務改善助成金コールセンターの電話番号は、下記に変更されています。

【電話番号】0120-366-440