お知らせ

眼の障害認定基準、障害年金診断書等の改正が検討されています(2021/5/10)

4月30日、第1回障害年金の認定(眼の障害)に関する専門家会合が開催され、障害認定基準、障害等級、併合判定参考表、障害年金診断書の改正案が示されました。

今回の改正は、平成30年7月1日から新基準が適用されている身体障害者福祉法における視覚障害の身体障害認定基準に合わせて、視力・視野ともに見直しを加えるものです。

今後は、5月27日に予定されている第2回専門家会合で案の取りまとめが行われた後、関係法令・障害認定基準の改正施行が予定されています。

障害認定基準および障害年金診断書では、次のような見直しを行うとされています。

【視力に係る障害認定基準】
視力に係る認定基準について、「両眼の視力の和」から「良いほうの眼の視力」による認定基準に変更
 1級 (1)良いほうの眼の視力が0.03以下のもの
     (2)良いほうの眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
 2級 (1)良いほうの眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(1級(2)を除く)
     (2)良いほうの眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
 3級 良いほうの眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(2級(2)を除く)
 障害手当金 (1)良いほうの眼の視力が0.2以上0.6以下のもの
          (2)一眼の視力が0.1以下に減じたもの

【視野に係る障害認定基準】
(1)これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設
(2)自動視野計による測定の導入に伴う基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、認定基準を変更
 ・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめ、中心視野消失による視野障害(中心暗点)なども含めて、測定数値が基準を満たす場合は、障害等級を認定するようにする
 ・ゴールドマン型視野計における周辺視野(Ⅰ/4)の認定基準について、「両眼における中心10度以内の視野」による評価から、「周辺視野角度の総和」による評価に変更
 ・ゴールドマン型視野計における中心視野(Ⅰ/2)の認定基準について、「視野角度の大きいほうの眼における中心10度以内の視野角度」による評価から、「両眼中心視野角度」による評価に変更
 ・視力障害のみならず視野障害としても障害の程度に応じた適切な評価ができるよう、視野障害についても1級および3級の基準を規定

【障害年金診断書】
主な変更点は、次のとおりです。
・矯正視力の欄に、最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を記入するよう変更
・視野は、ゴールドマン型視野計に加え自動視野計による評価記入欄を追加
・ゴールドマン型視野計による評価記入欄を、視野図から8方向の視野の角度を記入する表形式に変更