お知らせ

若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」が改正されています(2021/5/7)

4月30日、厚生労働省は、青少年の募集および採用、職場への定着促進のために事業主等が講ずべき措置について、近年問題となった留意事項を追加した改正事業主等指針(令和3年厚生労働省告示第187号)を公表しました。

募集にあたって遵守すべき事項として、次の4つが追加されています。

募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理
就活生・インターンシップ者等に対するハラスメント問題への対応
内定辞退等勧奨の防止
公平・公正な就職機会の提供

具体的には、次の定めがされています。

【募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理】
・募集情報等提供事業者・募集者等に対し、職業紹介事業者等指針に基づき、求職者等の個人情報を適切に取り扱うこと

【就活生・インターンシップ者等に対するハラスメント問題への対応】
・雇用する労働者の就活生・インターンシップ者等に対する言動について、必要な注意を払うよう配慮すること
・事業主・役員の就活生等に対する言動について必要な注意を払うよう努めること
・職場におけるハラスメントを行ってははならない旨の方針の明確化等を行う際に、就活生等に対する言動についても、同様の方針を併せて示すこと
・就活生・インターンシップ者等から職場におけるハラスメントと考えられる相談があった場合には、雇用管理上の措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること

【内定辞退等勧奨の防止】
・内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、当該内定者に対して、自由な意思決定を妨げるような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから行わないこと

【公平・公正な就職機会の提供】
・内定または内々定と引替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう強要すること等の青少年の職業選択の自由を妨げる行為等については、青少年に対する公平・公正な就職機会の提供の観点から行わないこと


また、定着促進のために講ずべき措置としても、職場におけるハラスメントの防止のため雇用管理上の措置を講ずることが加えられています。