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給与のデジタルマネー払いの制度設計骨子案が示されました(2021/4/21)

4月19日、第168回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、給与のデジタルマネー払いの制度設計骨子案が示されました。

資料によれば、大きく分けて次の3つの案が示されました。

労働者の同意
資金移動業者の指定要件
厚生労働省による指定・指定取消

【労働者の同意】
労働者の同意を得た場合に資金移動業者の口座へ賃金支払いができることとされ、同意に関する案として、次のようなものが挙げられています。

労働者の同意にあたっては、滞留規制や破綻時の保証方法等、銀行口座等への賃金支払いとの違いも理解のうえで同意できるようにすることが必要ではないか
事業場内でのルール設定をする際、銀行口座等への賃金支払いと同様に労使協定を締結するという取扱いでよいか
同意の際の確認事項については、銀行口座支払いの取扱いを踏まえると、(1)希望する賃金の範囲および金額、(2)資金移動業者名、アカウントID、(3)振込開始時期が必要であると考えられる
資金移動業者の口座への賃金支払固有の事項として、(1)破綻時の保証の受取方法や、(2)振込みエラー対策の観点から必要な労働者の情報(例:電話番号、生年月日)、(3)受入上限を超え得る場合の代替口座情報等の確認が必要ではないか
資金移動業者口座への賃金支払いが、労働者の自由意思に基づく同意となるようにするため、資金移動業者の口座以外の賃金支払手段も選択肢とする取扱いとすべきか

【資金移動業者の指定要件】
次の5つすべての要件を満たすものを厚生労働大臣が指定する資金移動業者とする案が示されています。

破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を速やかに労働者に保証する仕組みを有している
労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有している
ATMを利用する等により資金移動業者の口座で1円単位での受取りができ、かつ、少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取りができる。また、1円単位で当該口座への資金移動ができる
賃金支払業務の実施状況および財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有する
上記のほか、賃金支払業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する

【厚生労働省による指定・指定取消】
指定取消について、資金移動業者にとって不利益処分に当たるだけでなく、当該業者を利用する労使にとっても影響が大きいことから、指定要件が満たされないことを確認してから指定取消までの間の手順等について、あらかじめ示しておくべきではないか、との案が示されています。