お知らせ

職業安定分科会において、雇用保険法規則改正省令案および労働者派遣法規則改正省令案に関する諮問等が行われました(2021/4/19)

4月16日、第163回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、令和3年5月1日から6月30日までの雇用調整助成金、休業支援金の支給上限額等の改正を行う雇用保険法規則改正省令案および、看護師等の新型コロナウイルスワクチン接種会場への労働者派遣を可能とする労働者派遣法規則改正省令案に関する諮問等が行われました。

省令案概要に示された内容は、既に報道済みの内容に変わるところはありません。

【雇用調整助成金】
原則
1日あたり支給上限額:13,500円
助成率:2/3(中小企業事業主は4/5)(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合には、助成率を3/4(中小企業事業主は9/10))
地域特例・業況特例
1日あたり支給上限額:15,000円
助成率:4/5(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合10/10)
継続雇用期間が6カ月未満の雇用保険被保険者についても助成することとする等の措置の適用対象を、雇用調整助成金の対象期間の初日が令和2年1月24日から令和3年6月30日までの間にある場合に変更
雇用調整助成金に係る支給上限日数に加えて支給を受けることができること等とする期間を令和2年4月1日から令和3年6月30日までに変更
施行期日等
公布日:令和3年4月中旬(予定)
施行期日:公布の日から施行し、上記地域特例については、令和3年4月5日から開始した休業等について適用する。

【休業支援金】
原則
1日あたり支給上限額:9,900円
地域特例
1日あたり支給上限額:11,000円

なお、資料では7月以降の措置に関する言及はありません。


【看護師等の労働者派遣】
改正内容
労働者派遣法規則附則に規定を新設し、予防接種業務に係る人材確保のための特例措置として、看護師等が行う医療関連業務のうち、新型コロナウイルスワクチンの予防接種業務に係る労働者派遣については、厚生労働大臣が指定する期日または期間に限り、当該予防接種を行う病院又は診療所を、労働者派遣を行うことができる病院等として厚生労働省令で定めるものに加える
施行期日等
・公布日:令和3年4月中(予定)
・施行期日:公布日

また、同分科会には、令和2年7月にJIS規格から履歴書の様式例全体が削除されたのを受け、参考様式を厚生労働省にて定めることとしたとして、様式例が示されました。

この様式例について、法的拘束力はなく、当該様式の使用は企業による判断が可能とされていますが、作成後は活用状況等を把握し、適宜活用状況について公表する、とされています。

厚生労働省様式例とJIS規格様式との相違点は、次のとおりです。

性別欄を任意記載欄に変更(未記載とすることも可能)
「配偶者」「扶養家族数」「配偶者の扶養義務」「通勤時間」の各欄を様式内に設けない(各欄を削除)