厚生労働省モデル就業規則が令和3年4月版に更新されています(2021/4/7)
厚生労働省のモデル就業規則が令和3年4月版へと更新され、定年に関する規定に、65歳以降の就業機会確保に関する規定例が追加されています。
更新前の規定例は、次の2パターンでした。
[例1]定年を満65歳とする例
[例2]定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例
更新後は、次の4パターンとなっています。
[例1]定年を満70歳とする例
[例2]定年を満65歳とし、その後希望者を継続雇用する例
[例3]定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例(満65歳以降は対象者基準あり)
[例4]定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締結する例(ともに対象者基準あり)
また、「第49条 定年等」の規定に関する解説として、次の内容が追加されています。
5 令和3年4月1日からは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2において、事業主には70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務が課されます。したがって、(1)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、(2)継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
高年齢者就業確保措置を講じる際に制度の対象者を限定する場合、対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいです。ただし、労使間で十分に協議の上で定められたものであっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令に反する又は公序良俗に反するものは認められません。
高年齢者就業確保措置のうち、70歳まで継続的に業務委託契約又は社会貢献事業に従事できる契約を締結するにあたり、対象者基準を設ける場合は、当該者に事業主の指揮監督を受けることなく業務を適切に遂行する能力や資格、経験があること等、予定される業務に応じて具体的な基準を定めることが必要です。
≪ まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例に関する情報について | 令和3年4月1日以降電子申請で36協定届を提出する場合について ≫