お知らせ

小学校休業等対応助成金 事業主申請分の期間延長および「個人申請分」等の運用開始(2021/3/31)

3月26日、厚生労働省は、小学校休業等対応助成金について、事業主申請分の期間延長および「個人申請分」等の運用開始を公表しました。

小学校休業等対応助成金の受付・申請にあたり、事業主申請分、個人申請分等について、次のような措置が講じられることとなりました。

① 事業主申請分の期間延長

次の場合、下記(1)(2)の期間の申請について令和3年6月30日まで申請期限が延長されています。
Ⅰ 労働者からの労働局特別相談窓口への相談に基づき、労働局が事業主への働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
Ⅱ 労働者が労働局特別相談窓口へ相談し、労働局から助言などを受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

【休暇取得期間と申請期限の関係】
(1)令和2年2月27日~9月30日までに取得:原則令和2年12月28日で終了
(2)令和2年10月1日~12月31日までに取得:原則令和3年3月31日で終了
(3)令和3年1月1日~3月31日までに取得:申請期限は令和3年6月30日

② 個人申請分等の運用開始

下記(1)(2)ともに令和3年6月30日までです。なお、支給対象は下記A~Cおよび各制度の支給条件を満たす場合とされています。

(1)令和2年2月27日~3月31日の休み:小学校休業等対応助成金を労働者が直接申請(個人申請分)
(2)令和2年4月1日~令和3年3月31日の休み:休業支援金・給付金の仕組みにより労働者が直接申請

A 労働者が勤務先の事業所所在地を管轄する都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」に相談を行い、労働局が事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかったこと。
B 新型コロナウイルス感染症対応としての小学校等の臨時休業等のために仕事を休み、その休んだ日時について、通常どおりの賃金等が支払われていない部分があること。
C 個人申請分および休業支援金・給付金の申請にあたって、事業主記載欄の記載や当該労働者への証明書類の提供について、事業主の協力が得られること。また、令和2年4月以降分の休暇に係る休業支援金・給付金の申請にあたっては、当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意すること。