お知らせ

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が公表されました(2021/3/30)

3月26日、内閣官房、公正取引委員会、厚生労働省の連名にて「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が公表されました。

本ガイドラインは、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するもので、構成は、次のとおりです。

第1 フリーランスの定義
第2 独禁法、下請法、労働関係法令との適用関係
第3 フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項
 1 フリーランスとの取引に係る優越的地位の濫用規制についての基本的な考え方
 2 発注時の取引条件を明確にする書面の交付に係る基本的な考え方
 3 独占禁止法(優越的地位の濫用)・下請法上問題となる行為類型
第4 仲介事業者が遵守すべき事項
 1 仲介事業者とフリーランスとの取引について
 2 規約の変更による取引条件の一方的な変更
第5 現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準
 1 フリーランスに労働関係法令が適用される場合
 2・3 労働基準法における「労働者性」の判断基準とその具体的な考え方
 4・5 労働組合法における「労働者性」の判断要素とその具体的な考え方

別添として、ガイドラインに基づく契約書のひな型例も収録されていて、次の項目が記載されています。

1.発注内容
2.納期等
3.報酬の額
4.支払期日
5.支払方法 
6.その他特記事項 

「1.発注内容」では、次の例を掲げ、具体的な発注内容に規格や仕様、納品方法を記載するかたちとなっています。

例1:製造加工 
例2:原稿作成 
例3:イラストの作成
例4:カメラ撮影
例5:コンサルタント
例6:絵コンテ・レイアウト・原画・動画等

なお、発注内容に知的財産権が含まれる場合には、これを譲渡しまたは許諾する場合の、譲渡する権利の範囲、許諾する範囲を記載する必要があるとして、譲渡と許諾でそれぞれ記載例が2パターン挙げられています。

「3.報酬の額」では、知的財産権が発注内容に含まれる場合で、これを譲渡する場合の報酬には、作業の対価のほか、著作権に関する対価も含めることとされ、その記載例が3パターン挙げられています。また、利用を許諾する場合の報酬には、作業の対価のほか、許諾の対価も含めることとされ、その記載例が2パターン挙げられています。

その他の項目についても、記載例や留意点をまとめた解説が付されています。