お知らせ

両立支援等助成金、人材確保等支援助成金、キャリアアップ助成金の改正について(2021/3/6)

3月4日、第38回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料にて、両立支援等助成金、人材確保等支援助成金、キャリアアップ助成金の改正の詳細が示されました。

次のような内容となっています。

【両立支援等助成金】
再雇用者評価処遇コース助成金
 → 令和2年度限りで廃止

不妊治療両立支援コース助成金(新設)
 →次の要件を満たす対象事業主に28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)を支給(長期休暇を取得させた場合加算あり)
  (1)不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(注)を利用しやすい環境整備に取り組む(社内ニーズの把握、利用可能な制度の周知等)
  (2)「両立支援担当者」を選任し、不妊治療を行う労働者の相談への対応および策定する「不妊治療支援プラン」に基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に利用させる
   (注)不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワーク

介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)
 → 令和3年度末まで延長

新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金
 → (1)支給対象の見直し
   【現行】小学校休業等による保護者である労働者の休暇取得に伴い有給の休暇(労基法上の年次有給休暇を除く)を取得させた企業
   【改正後】特別休暇制度および両立支援制度(ベビーシッターやテレワーク、フレックスタイム制等、学校休業等があっても勤務継続できる制度)を導入し、当該特別休暇を取得させた事業主
   (2)支給額の見直し
   【現行】休暇中に支払った賃金相当額×10/10(1日当たり上限15,000円)
   【改正後】上記に係る特別休暇の利用者が出た場合、1人あたり5万円(上限50 万円)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金
 → (1)令和4年1月末まで期限を延長
   (2)支給対象となる休暇の取得に関する要件を「同一の対象被保険者に対して当該休暇を合計して20日以上取得させた」に改正
   (3)支給額:対象労働者1人あたり28.5万円(1事業所あたり人数上限:5 人まで)

【人材確保等支援助成金】
テレワークコース(新設)
 → (1)導入助成
    ・テレワーク制度の整備、実績について要件を満たす中小企業事業主に支給
    ・措置に要した費用の30%相当額(上限:対象労働者数×20 万円または100 万円のいずれか低い額)を支給
   (2)目標達成助成
    ・評価期間後1年間の離職率および評価期間初日から1年を経過した日から3カ月間のテレワーク実績が要件を満たした中小企業事業主に支給
    ・措置に要した費用の20%(生産性要件を満たした場合は35%)相当額(上限:対象労働者数×20万円または100万円のいずれか低い額)

【キャリアアップ助成金】
正社員化コース助成金
 → (1)対象となる有期契約労働者等が若者認定事業主における35歳未満の者である場合の加算を廃止
   (2)短時間正社員制度を新たに規定した場合の加算を創設

諸手当制度共通化コース助成金および健康診断制度コース助成金の見直し
 → (1)コース名を諸手当制度等共通化コース助成金とする
   (2)正規雇用労働者と共通の諸手当制度を適用した有期契約労働者等の人数に応じた加算については、健康診断は対象外とする

なお、同分科会の議事次第では、情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改定に関する報告も挙げられています。