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労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて男性の育児休業取得促進策に関する案が示されました(2021/1/10)

令和2年12月24日、第35回労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて、男性の育児休業取得促進策に関する議論をとりまとめた案が示されました。

12月14日の同会で示された内容に、下記の部分が加えられています。

●制度の必要性
・現行の育児休業よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組みを設けることが適当
・現行の育児休業と同様、労働者の申出により取得できる権利とすることが適当

●対象期間・取得可能日数
・子の出生後8週とすることが適当
・4週間とすることが適当
・各企業の既存の育児目的のための休暇(法定休暇を除く)が、新制度の取得日数以外の要件を満たすものであれば、当該休暇の日数も含めて4週間の取得が確保されればよい

●申出期限
・原則2週間前までとすることが適当
・職場環境の整備などについて、今回の改正により求められる義務を上回るような取組みの実施を労使協定で定めている事業所においては、1カ月前までとしてよいこととすることが適当
・出生が予定より早まった場合等は、現行の育児休業と同様、1週間前までとすることが適当
・事業主は労働者が申出期限にかかわらず早めに申出しやすいよう工夫するとともに、労働者も早めに申出することが望ましい旨、指針において示すことが適当(
・分割取得する場合は、初めにまとめて申し出ることとすることが適当(

●分割
・分割して2回取得可能とすることが適当
・新制度は、分割して2回取得可能とすることを踏まえ、一度撤回したらその1回分について申出できないこととすることが適当(

●休業中の就労
・労働者の意に反したものとならないことを担保したうえで、労働者の意向を踏まえて、事業主の必要に応じ、事前に調整したうえで、あらかじめ予定した就労を認めることが適当
・過半数組合または過半数代表との労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の合意した範囲内でのみ可能とするとともに、就労可能日数の上限(休業期間の労働日の半分)を設けることが適当(
・具体的な流れは、労使協定の締結、労働者からの就労条件申出、事業主からの労働者が申し出た条件の範囲内での就労候補日・時間の提示、 労働者が同意した範囲での就労とすることが適当(

●対象労働者、休業開始日および終了日の変更
・現行の育児休業と同様の考え方で設定することが適当

●育児休業が取りやすい職場環境の整備
・新制度および現行の育児休業を取得しやすい職場環境の整備の措置を事業主に義務付けることが適当
・具体的な内容としては、中小企業にも配慮し、研修、相談窓口設置、制度や取得事例の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択することとすることが適当
・短期はもとより1カ月以上の長期の休業の取得を希望する労働者が希望する期間を取得できるよう事業主が配慮することを指針において示すことが適当(

●子が生まれる労働者への個別の働きかけ
・労働者または配偶者が妊娠または出産した旨の申出をしたときに、当該労働者に対し新制度および現行の育児休業制度等を周知するための措置と、これらの制度の取得意向を確認するために必要な措置を義務づけることが適当
・周知の方法としては、中小企業にも配慮し、面談での制度説明、書面等による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択することとすることが適当
・取得意向の確認については、育児休業の取得を控えさせるような形での周知および意向確認を認めないこと、また、事業主から意向確認のための働きかけを行えばよいこと、指針において示すことが適当
・本人または配偶者の妊娠・出産の申出をしたことを理由とする不利益取扱いを禁止することが適当(

●育児休業の分割取得等
・現行の育児休業についても分割を可能とすることが適当
・分割して2回取得可能とすることが適当
・分割して2回取得可能とすることを踏まえ、一度撤回したらその1回分について申出できないこととすることが適当(
・延長した場合の育児休業の開始日が、各期間(1歳~1歳半、1歳半~2歳)の初日に限定されているが、開始日を柔軟化することで、各期間途中でも夫婦交代を可能(途中から取得可能)とすることが適当
・1歳以降の延長の場合について、特別な事情があるときの再取得の規定を設けることが適当