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産業雇用安定助成金(仮称)、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金に関する新リーフレットが公表されています(2021/1/10)

12月28日、厚生労働省は、産業雇用安定助成金(仮称)、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(以下、「母性健康管理措置助成金」という)に関する新リーフレット等をホームページに掲載しました。

母性健康管理措置助成金については、Q&Aも更新され、新たなQが追加されています(Q7)。

リーフレットには、主に次のような内容が掲載されています。

【産業雇用安定助成金(仮称)】
対象
・雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提

対象事業主
・出向元事業主
・出向先事業主

助成対象となる経費
・出向開始日が令和3年1月1日以降:出向開始日以降の出向運営経費および出向初期経費が対象
・出向開始日が令和3年1月1日より前:1月以降の出向運営経費のみ対象

出向運営経費にかかる助成
・出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合の助成率:中小 9/10 中小以外 3/4
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合の助成率:中小 4/5 中小以外 2/3
上限額:12,000円/日

出向初期経費にかかる助成
・就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるために用意する機器や備品などの出向に要する初期経費の一部を助成
・助成額:出向元・出向先に各10万円/1人あたり(定額)
・加算額(注):出向元・出向先に各5万円/1人あたり(定額)
 (注)出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。この内容を含む制度の詳細は現在検討中です。

【母性健康管理措置助成金】
対象(下記(1)~(3)のすべてを満たす事業主)
令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間に
(1) 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
(2)当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
(3)当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主

助成内容(対象労働者1人当たり )
・有給休暇計5日以上20日未満:25万円
・以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
 (注)1事業所当たり20人まで

申請期間
・令和2年6月15日から令和3年5月31日まで