お知らせ

医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会の議論の整理(案)が公表されています(2020/12/22)

12月11日、第7回医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会が開催され、2024年4月からの医師への時間外労働の上限規制適用に向けて、タスク・シフト/シェアをどのように進めていくかの議論の整理が行われました。

議論の整理(案)によれば、次のように業務に応じた考え方が示されています。

【医行為ではない業務】
職種ごとの専門性を踏まえつつ、幅広い職種にタスク・シフト/シェアしていくことが重要

【医行為にあたる業務】
医師の指示の下で行われることを前提として、医療の質や安全性を担保しながら、推進していくことが重要

さらに、タスク・シフト/シェアを進める業務について、現行法上実施可能な業務と現行制度で明確に実施可能か示されていない業務とに分けて、次のように整理されています。

【現行法上実施可能な業務】
・各医療機関において特にタスク・シフト/シェアを推進する
・具体例:説明と同意、各種書類の下書き・作成、診察前の予診等、患者の誘導のほか、職種ごとに推進するもの

【現行制度で明確に実施可能か示されていない業務】
・実施の可否を明確化し、実施可能な業務と併せて業務内容の整理を行い、当該業務の推進策について検討
・現行制度下で実施できない業務については、法令改正を行ったうえで推進し、その他の業務については、今後の医療の変化を踏まえながら、順次検討を行う

なお、看護師へのタスク・シフト/シェアについては、特定行為研修を修了した看護師へのタスク・シフト/シェアの効果は非常に大きく、看護師がより高度かつ専門的な技能を身につけることが医師の労働時間短縮にも非常に大きな役割を果たす可能性があることを広く周知し、特定行為研修のパッケージを活用する等して、一層の推進を進めなければならないとされています。