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労災保険特別加入制度の対象範囲拡大案が示されました(2020/12/22)

12月8日、第92回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会が開催され、労災保険特別加入制度の対象範囲にフリーランスとして働く芸能従事者、アニメーション制作従事者、柔道整復師を加える案、また新設予定区分の料率設定に関する案、特別加入団体の承認要件に関する案が示されました

これは、令和2年7月17日に閣議決定された成長戦略実行計画において、「フリーランスとして働く人の保護のため、労働者災害補償保険の更なる活用を図るための特別加入制度の対象拡大等について検討する」とされたのを受けたものです。

特別加入制度の対象範囲拡大については、省令で定める事業に次の3種を加え、同種もしくは類似の既存の業種(特別加入区分を含む)を特定し、当該業種ごとの料率を設定する案が示されています。

【芸能従事者】
事業の種類の分類:その他の事業
事業の種類の番号:94 その他の各種事業
事業の種類の細目:9418 映画の製作、演劇等の事業
料率:3/1,000

【アニメーション制作従事者】
事業の種類の分類:その他の事業
事業の種類の番号:94 その他の各種事業
事業の種類の細目:9418 映画の製作、演劇等の事業、9416 前各項に該当しない事業
料率:3/1,000

【柔道整復師】
事業の種類の分類:その他の事業
事業の種類の番号:94 その他の各種事業
事業の種類の細目:9431 医療業
料率:3/1,000

また、特別加入団体の承認要件について、通達(昭和40年基発第1454号)にて、「当該団体の地区が、その主たる事務所の所在地を中心として別表に定める区域をこえないものであること」とされているのを、遠隔地において、適切な災害防止措置等を実施する団体については地域要件を課さないことと見直す案が示されています。