お知らせ

成長戦略実行計画において、テレワークにおける労働時間の把握・管理のルール整備の方向性が示されています(2020/12/22)

12月1日、政府の成長戦略会議が開催され、実行計画(案)がまとめられました。その第5章にて「『人』への投資の強化」として次の4つの項目が掲げられ、テレワークにおける労働時間の把握・管理ルール整備の方向性も示されています。

雇用の維持と労働移動の円滑化 
テレワークの定着に向けた労働法制の解釈の明確化 
新しい働き方の実現 
無形資産投資・人的投資の促進

具体的には、次のような方向性でルールの整備を進めるとされています。

(1)テレワーク時における労働者の自己申告による労働時間の把握・管理については、自己申告された労働時間が実際の労働時間と異なることを客観的な事実により使用者が認識している場合を除き、労働基準法との関係で、使用者は責任を問われないことを明確化する。

(2)(中抜け時間があったとしても、)労働時間について、少なくとも始業時間と終業時間を適正に把握・管理すれば、労働基準法の規制との関係で、問題はないことを確認する。

(3)テレワーク時には原則禁止であるとの理解があるテレワークガイドラインの「時間外、休日、深夜労働」について、テレワーク以外の場合と同様の取扱いとすることについて検討する。

また、健康確保について、すでにオンラインでの医師による面接指導に関する通達も発出されているところですが、次のように示されています。

長時間労働者・高ストレス者に対する医師の面接指導については、リモートでの面接指導も企業が柔軟に選択することができる旨を、テレワークガイドラインで明確化することを検討する。

なお、厚生労働省では「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」を設置して労働時間管理の在り方についても議論を行っており、第4回(令和2年11月16日開催)では、次回(開催日時未定)報告書の原案(たたき台)が示される見通しとなっています。