お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る助成金関連情報について(2020/12/22)

11月27日、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて実施している助成金に関する措置の延長を公表しました。

【雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金】
令和2年12月31日までとされていた緊急対応期間を、令和3年2月末まで延長

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】
令和2年4月1日から12月31日までの間とされていた対象休業期間を、令和3年2月末まで延長

なお、上記については、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていくこととされています。

【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金】
令和2年2月27日から同年12月31日までの間とされていた対象となる休暇取得の期間を、令和3年2月末まで延長

【新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金】
令和2年12月末までとなっている、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限について、令和3年1月末まで延長

なお、上記について、令和3年1月末までとなっている、対象となる休暇の取得期限については、変更はありません。