11月26日、厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)の「5 労災補償」に、職場でのコロナウイルス感染に関する新しいリーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」が追加されました。
リーフレットでは、どのような感染が労災保険給付の対象となるのか、また受けられる保険給付の種類を紹介しています。
【職場でのコロナウイルスる感染が労災保険給付の対象となる場合】
●感染経路が業務によることが明らかな場合
●感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
(※例1) 複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(※例2) 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
●医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
【受けられる保険給付の種類】
●療養補償給付
●休業補償給付
●遺族補償給付
なお、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)に掲載されているデータによれば、令和2年11月20日時点の新型コロナウイルス感染症に関する労災請求については、請求の総数が2,000件を超え、うち半数以上で支給決定がなされており、次のような内訳となっています。
●医療従事者等
請求件数 1,676(2)件
決定件数 911(2)件
うち支給件数 886(2)件
●医療従事者等以外
請求件数 467(17)件
決定件数 194(10)件
うち支給件数 192(10)件
●海外出張者
請求件数 8(1)件
決定件数 8(1)件
うち支給件数 8(1)件
(注) ( )内の数字は遺族請求(死亡)に係る件数で、内数です。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。