「令和10年4月1日」より50人未満事業場におけるストレスチェックの実施が義務となります(2026.6.12)
6月10日、官報に、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(令和8年6月10日政令第195号)が掲載されました。これにより、令和7年改正安衛法により「公布後3年以内に政令で定める日」とされていた50人未満事業場におけるストレスチェックの実施義務が、令和10年4月1日より課されることとなります。厚生労働省が公表したリーフレットでは、次のような内容が案内されています。 → 労働者のメンタルヘルス不調による病休期間は平均で約3カ月、復職後に再び病休になる割合も約半数と、小規模事業場にとっては、大きな人材の損失となるほか、経営上のリスクにつながる働きやすい職場の実現を通じて、生産性の向上や人材の確保・定着、企業価値の向上といった持続的な経営につながる → 事業者は、職場のメンタルヘルス対策を経営課題として位置付け、ストレスチェック制度にしっかり取り組んでいくことが重要●小規模事業場向けマニュアルに沿って、ストレスチェック制度を始めましょう → 厚労省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月公表)は、50人未満事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示したマニュアル → 都道府県の産業保健総合支援センターでは、メンタルヘルス対策の専門スタッフ(社労士、心理職、保健師等)による、研修、相談、事業場への訪問による制度導入支援等の支援メニューが無料で受けられる → 0570-031050(受付時間:平日10:00~17:00。土日祝日、年末年始は除く) → ストレスチェック制度の実施に役立つ情報(メンタルヘルス対策の学習動画や、中小企業における取組事例など)を広く掲載
≪ 国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置の施行に伴う省令改正に関するパブリックコメント募集が実施されています | 雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届の見直しに関する省令が発出されています ≫