お知らせ

令和8年10月1日からの派遣労働者の同一労働同一賃金改正に関するリーフレット等が公表されています (2026.6.9)

5月20日、厚生労働省は、令和8年10月1日からの派遣労働者の同一労働同一賃金改正に関するリーフレット等を公表しました。

上記を含め、今般の改正に関する資料として次のものが掲載されています。

リーフレット「派遣労働者の同一労働同一賃金改正ポイントのご案内」
パンフレット「派遣労働者の《同一労働同一賃金》の概要」
派遣労働者の同一労働同一賃金改正概要資料
派遣労働者として雇い入れようとするときの明示(例)
派遣労働者として雇い入れようとするときの明示(例)(派遣先均等・均衡方式)
派遣労働者として雇い入れようとするときの明示(例)(労使協定方式)
改正省令及び告示等の周知に係るQ&A

リーフレットには、労働者派遣法施行規則、「同一労働同一賃金ガイドライン」、派遣元指針、派遣先指針の改正を踏まえ、主に次の内容が掲載されています。

 派遣労働者の待遇に関する説明義務の改善
 → 待遇の相違の内容・理由等について派遣元に説明を求めることができる旨が雇入れ時や派遣時における明示事項に追加

 派遣労働者の均等・均衡待遇
 → 「同一労働同一賃金ガイドライン」に下記に関する内容が追加
   賞与/退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職・休暇、夏季冬季休暇、褒賞

 公正な評価による待遇の改善
 → 派遣元は、派遣労働者の評価、教育訓練、就業機会の確保および提供等を行うにあたって、その職務の成果等の向上により待遇が改善するよう、派遣労働者の希望に応じた評価結果のフィードバックや、以下の措置を総合的に行うよう努める
 → 派遣先は、派遣労働者の業務の遂行状況の情報を提供すること等により、派遣労働者の職務の評価等に協力する

また、説明義務の改善については、雇入れ時や派遣時における明示書への記載例を示して、派遣先均等・均衡方式か労使協定方式かにより、次のような違いがあるとしています。

派遣先均等・均衡方式
派遣労働者は、派遣元に対し、派遣先の通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。

派遣元     (部署)     (役職)     (氏名)     (連絡先)

労使協定方式
派遣労働者は、派遣元に対し、

(1)協定により賃金等の待遇が決定されていることを含め、労働者派遣法に定める待遇の確保に関する決定をするにあたって考慮した事項

(2)派遣先の実施する教育訓練及び派遣先が利用の機会を与える福利厚生施設に関して、派遣先の通常の労働者との待遇の相違(内容・理由)について説明を求めることができる。

派遣元      (部署)      (役職)     (氏名)     (連絡先)



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