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特定技能制度および育成就労制度において受入れ機関等が求められる受入れ分野ごとの上乗せ基準等(案)が示されました(2025/9/19)

9月17日、第7回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が開催され、特定技能制度および育成就労制度において受入れ機関等が求められる受入れ分野ごとの上乗せ基準等(案)が示されました。

特定技能・育成就労制度については、省令により受入れ機関等に関する全分野共通の基準が設けられていますが、上乗せ基準は、この基準に上乗せして、分野に特有の事情に鑑み、告示により分野独自の基準を定めるものです。

次の8つの基準が挙げられていますが、分野ごと、制度ごとに上乗せされる基準の数は異なります(下記の適用分野は、太字は特定技能制度のみ適用、下線は育成就労制度のみ適用)。

1 事業者の範囲の限定(許認可等)
 → 特定技能・育成就労制度の適正な運用のため、通常許可が必要とされる範囲を超えて、受入れ機関に業法上の許可等を求める
 →適用分野:介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、建設、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、物流倉庫、農業、飲食料品製造業、外食業、林業、資源循環

2 受入事業実施法人への加入等
 → 分野別協議会の加入義務に代えて、所管大臣の登録を受けた法人への加入を求める
 → 適用分野:工業製品製造業、建設

3 受入れ人数の上限
 → 受入れ人数について、通常(育成就労制度は常勤職員の一定割合、特定技能制度は制限なし)よりも限定する
 → 適用分野:介護、建設、漁業、林業

4 労働条件
 → 分野の特性に応じた労働者保護のため、特定の労働条件を課す
 → 適用分野:工業製品製造業、建設
 → 労働者の要保護性に鑑み、労働基準法の適用除外となっているものにつきその準拠などを求める
 → 農業漁業

5 労働安全衛生対策
 → 労働災害発生の防止のため、通常よりも高い基準を求める
 → 適用分野:介護、工業製品製造業、自動車整備農業漁業、林業、木材産業、資源循環

6 人材育成等(研修、キャリアアップ、体制等)
 → 分野の特性に応じた人材育成等のため、通常求められる範囲を超えて、受入れ機関が外国人に対し一定の講習等を受講させる
 → 適用分野:介護、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業自動車整備自動車運送業、飲食料品製造業、外食業林業

7 通常より高い日本語能力水準
 → 業務の特性から、通常より高い日本語能力水準を求める
 → 適用分野:介護、自動車運送業、鉄道(運輸係員)

8 監理支援機関等の範囲
 → 分野の特有の事情に応じ、監理支援機関となることのできる基準について変更する
 → 適用分野:介護、自動車整備、漁業