サイバー攻撃による被害が発生した場合の報告手続の改正に関するパブリックコメント募集が行われています(2025/7/22)
7月10日、個人情報保護委員会は、サイバー攻撃による被害が発生した場合の報告手続の改正に関するパブリックコメント募集を開始しました。
個人情報保護法やマイナンバー法では、漏えい等があった場合の個人情報保護委員会等への報告について、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合を除いて、電子情報処理組織を使用する方法により報告することとされています。
これらの報告の中には、ランサムウェア事案等のサイバー攻撃も含まれているところ、サイバー攻撃を受けた場合、初動対応中に多数の官公署への報告を行うことについて、負担が大きいとの指摘があり、今般の改正では、「ランサムウェア事案共通様式」(関係省庁申合せ別添様式2)を用いることができることとするものです。
今後は、令和7年10月1日より施行される見通しとなっています。
≪ 令和7年8月1日からの雇用保険の基本手当日額、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額について | マイナンバーカードの更新、マイナ保険証・マイナ免許証との連携に関する検討会資料の公表等がされています ≫