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自動車整備の事業規制に関する見直しが行われています(2025/7/17)

7月8日、国土交通省は、自動車整備の事業規制に関する見直しを行うことを明らかにしました。

これは、自動運転等、自動車整備分野における技術の高度化が進む一方、点検・整備を行う人材の減少が課題となるなか、事業者が抱える課題の解決に向けた見直しを目的とした法令改正を行うもので、次のような内容となっています。

【見直し内容】
1 認証工場の機器要件の見直し
2 指定工場(大型)の最低工員数の緩和
3 自動運転車の検査員要件の強化
4 自動車整備士資格の実務経験年数の短縮
5 「電子」点検整備記録簿の解禁
6 オンライン研修・講習の解禁
7 スキャンツール等による点検可能範囲の拡大

ここでは、自動車整備士の配置や業務に影響がある内容をピックアップして紹介します。

2 指定工場(大型)の最低工員数の緩和
 → 指定に係る設備等の基準について一定の要件を満たす場合には、最低工員数を「5人以上」から「4人以上」に緩和
 → 公布・施行:令和7年7月8日

3 自動運転車の検査員要件の強化
 → 自動運転車の自動車検査員は、1級自動車整備士に限る
 → 公布・施行:令和11年4月1日

4 自動車整備士資格の実務経験年数の短縮
 → 2級、3級、特殊の自動車整備士資格を取得するための実務経験期間を短縮
   ① 2級自動車整備士:3年から2年に短縮
   ② 3級自動車整備士:1年から6月に短縮
   ③ 自動車タイヤ整備士等(特殊自動車整備士):2年から1年4カ月短縮
 → 公布・施行:令和7年7月8日

6 オンライン研修・講習の解禁
 → 現在、対面が原則である「整備主任者研修(法令)」、「自動車検査員研修」、「養成施設における学科講習」について、オンライン方式を可とする
 → 公布・施行:令和7年7月8日