介護技能実習生の訪問系サービス従事に関する資料が公表されています(2025/4/8)
4月3日、外国人技能実習機構は介護事業所等での実務経験等を有する介護技能実習生について、訪問介護等訪問系サービスの業務への従事が認められるようになったことを受け、周知を開始しました。
詳細は、厚生労働省から外国人受入・定着支援事業の委託を受け、巡回訪問等実施機関として介護技能実習生が訪問系サービスに従事する際の遵守事項等の確認を実施する公益社団法人国際厚生事業団のホームページに掲載されています。
次のような情報が掲載されています。
●概要(訪問系サービスにおける介護技能実習生の受入れについて)
→ 受入れ事業所が通常の基準に加えて以下の要件を満たす場合には、当該事業所の介護技能実習生が訪問系サービスに従事することができる
1 技能実習法8条1項の認定の申請を行う前にあらかじめ、巡回訪問等実施機関から、実務経験等を有する技能実習生のみを当該業務に従事させ、かつ、技能実習生を当該業務に従事させること等について事業所が利用者等に対する説明を行うことのほか、所定の5つの事項を事業所が遵守することとしていることの確認を受けたことを証する書面(適合確認書)の交付を受けているものであること
2 巡回訪問等実施機関に対し、必要な協力を行うものであること
●関連告示・通達等
・「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」(平成29年9月29日厚生労働省告示第320号)
・「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」(平成29年9月29日社援発0929第4号、老発09 29第2号、一部改正令和7年3月31日社援発0331第38号、障発0331第17号、老発0331第1号、こ支障第88号)
・「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」(令和7年3月31日社援発0331第40号、老発0331 第12号)
・外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40号、老発0331第12号)に関するQ&A
・「障害福祉サービス等における外国人介護人材の訪問系サービス従事の留意点について」(令和7年3月31日社援発0331第41号、障発0331第4号、こ支障第89号)
・「外国人介護人材の訪問系サービス従事に係るキャリアアップ計画等の取扱いについて」(令和7年3月31日社援基発0331第4号)
●適合確認申請の方法
1 実習実施者(または委託を受けた監理団体)が適合確認申請フォームで必要な情報を申請する
2 実習実施者(または委託を受けた監理団体)が必要書類を提出する
3 巡回訪問等実施機関が提出書類を確認する
4 巡回訪問等実施機関が適合確認書を発行する
●適合確認申請書類(必ず提出するもの)
・技能実習を行わせる事業所の概要書(介護参考様式第8号)
・指定通知書等の写し
・訪問系サービスの要件に係る報告書
・キャリアアップ計画(技能実習生の署名入り)
・ハラスメントを未然に防止するために作成している対応マニュアルや、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールが作成・事業所内の共有がされていることがわかる資料
・緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル
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