自動車運送事業者の点呼の実施方法に関する告示の改正に関するパブリックコメント募集が実施されています(2025/3/25)
3月19日、国土交通省は、自動車運送事業者の点呼の実施方法に関する告示の改正に関するパブリックコメント募集を開始しました。
自動車運送事業者の点呼については、原則として対面で行うことが義務付けられていますが、ICTの活用により、同一事業者内の営業所、車庫以外での遠隔点呼や、業務後点呼における点呼自動化が認められており、運行管理者の負担軽減につながるとして、導入が広がっています。
今般の改正は、ICTを活用した点呼に係る新たな要件がとりまとめられたことを踏まえ、次の方法についても対面による点呼と同等の効果を有するものとして告示を改正するものです。
●事業者間遠隔点呼
→ 事業者を跨いだ遠隔点呼を行う場合に必要な要件がとりまとめられたことを踏まえ、当該遠隔点呼を行う場合は道路運送法35条1項または貨物自動車運送事業法29 条1項の許可を受ける必要がある旨等を点呼告示に規定
→ 必要な要件として、使用する機器・システムが満たすべき要件、事業者間遠隔点呼を実施する場所が満たすべき施設・環境要件、運用上の遵守事項を規定
●業務前自動点呼
→ 業務前に自動点呼を行う場合に必要な要件がとりまとめられたことを踏まえ、業務前自動点呼機器の機能要件や自動車運送事業者における遵守事項について点呼告示に規定
→ 必要な要件として、使用する機器・システムが満たすべき要件、業務前自動点呼を実施する場所が満たすべき施設・環境要件、運用上の遵守事項を規定
また、ICTを活用した点呼の実施者について、これまで運行管理者または補助者が想定されていましたが、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)により、貨物軽自動車運送事業者においては、令和7年4月より、貨物軽自動車安全管理者の選任が必要となったところ、運行管理者および補助者と同様に貨物軽自動車安全管理者も遠隔点呼や自動点呼の実施を可能とする改正が行われます。
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