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介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直し案が示されました (2025/1/27)

1月24日、第3回「介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会」が開催され、同基準の見直し案が示されました。

「常時介護を必要とする状態」
これまでの(1)と(2)の順番が次のように入れ替わり、「状態①~⑫」から「項目①~⑫」へと変更されています。

(1) 項目①~⑫のうち、状態について2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
(2) 介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。

(1)は、「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合、要介護認定を受けられる年齢(40歳)に達しない場合、介護を受ける家族が介護保険制度における要介護認定を受ける前に介護休業制度等の利用を申し出る場合等、(2)以外の場合については、(1)の基準を用いて判断する」、とされています。

また、「なお、介護保険制度における要介護認定を既に受けているが、要介護1以下の場合についても、(1)の基準に該当すれば、引き続き、「常時介護を必要とする状態」に該当すると判断する」とも示されています。

項目
3つの項目で文言が見直されています(下線が見直し部分)。

・項目⑧
(現行)外出すると戻れない
(見直し案)外出すると戻れないことや、危険回避ができないことがある

・項目⑩
(現行)周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがある
(見直し案)周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れなど日常生活に支障を来すほどの認知・行動上の課題がある

・項⑪
(現行)薬の内服
(見直し案)医薬品又は医療機器の使用・管理

さらに、次3つの注が追加されています。

(注1)「対象家族」とは、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母をいうものであり、同居の有無は問わない。

(注6)「危険回避ができない」とは、発達障害を含む精神障害、知的障害などにより危険の認識に欠けることがある障害児・者が、自発的に危険を回避することができず、見守り等を要する状態をいう。

(注8)「⑩認知・行動上の課題」とは、例えば、急な予定の変更や環境の変化が極端に苦手な障害児・者が、周囲のサポートがなければ日常生活に支障を来す状況(混乱・パニック等や激しいこだわりを持つ場合等)をいう。

報道によれば、早ければ今月にも新しい基準が通知される見通しとされています。