お知らせ

改正育児介護休業法の施行通達が発出されました(2025/1/21)

1月20日、厚生労働省は、令和7年4月施行の改正法等の主たる内容および取扱いを定めた「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(令和7年1月20日職発0120第2号、雇均発0120第1号)、令和7年10月施行の改正法等の主たる内容および取扱いを定めた「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(改正令和7年1月20日雇均発 0120第2号)を発出しました。

例えば、次のような内容が盛り込まれています。

【妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等(法第21条第1項)
申出の方法
本条の申出の方法については、申出の方法を書面等の提出に限定していないことから、事業主において特段の定めがない場合には労働者からの口頭での申出も含むものであるが、事業主が本条の申出について、申出書の様式等を定め、それによる提出を求める等、一定の方法を指定する場合には、これをあらかじめ明らかにすること。また、その場合に指定された方法によらない申出があった際でも、必要な内容が伝わるものである限り、措置を実施するべきものであること。

また、申出の方法については、申出を行う労働者にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、適切に定めることが求められるものであること。例えば、当該措置の適用を受けることを抑制し、ひいては法が当該措置を講ずることを事業主に義務付けた趣旨を実質的に失わせるものと認められるような手続を定めることは、許容されるものではないこと。

なお、本条の申出については、これに係る事実を証明することができる書類の提出を労働者に求めることができることについて則に規定はないが、仮に事業主が、労働者又はその配偶者が妊娠、出産したこと等の事実を申し出た労働者に対してその事実を証明する書類の提出を求め、その提出を当該労働者が拒んだ場合であっても、当然、当該事実の申出自体の効力には影響がないものであること

申出後に本条に定める措置を行う時期
本人又は配偶者の出産予定日の1か月半以上前に妊娠・出産の申出が行われた場合には出産予定日の1か月前までには措置を行うことが必要であり、それ以降に申出が行われた場合であっても、育児休業を申出通りの開始予定日から開始できる期限である1か月前を踏まえ、その半分程度の2週間以内など、できる限り早い時期に措置を行うべきものであること。

また、出産予定日の1か月前から2週間前の間に申出が行われた場合は、出生時育児休業を申出通りの開始予定日から開始できる期限である2週間前を踏まえ、その半分程度の1週間以内など、できる限り早い時期に措置を行うべきであり、2週間前以降に申出があった場合や、子の出生後に申出があった場合は、できる限り速やかに措置を行うべきであること。

なお、労働者が育児休業の前に産前休業を取得予定であり、産前休業開始予定日より前に妊娠・出産の申出があった場合には、産前休業開始前に措置を行うことが望ましいこと。