お知らせ

介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直し案が示されました(2025/1/16)

1月15日、第2回「介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会」が開催され、同基準の見直しに向けて、たたき台が示されました。

介護を必要とする家族や判断するための項目について、子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合を含むことなどを示すため、例えば次のように文言を追加したり変更したりする案が示されています(下線は追加部分)。

介護休業の定義
(現行)
介護休業は2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業

(たたき台)
介護休業は2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族(障害児・者や医療的ケア児を介護・支援する場合を含む。ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は含まない。)を介護するための休業

項目⑧
(現行)
外出すると戻れない

(たたき台)
外出すると戻れないことや、危険回避ができないことがある(注5)
 (注5) 「危険回避ができない」とは、知的障害、自閉スペクトラム症などにより危険の認識に欠けることがある障害児・者が、自発的に危険を回避することができず、見守り等を要する状態をいう。

項目⑩
(現行)
周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがある

(たたき台)
⑩ 周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れなど日常生活に支障を来すほどの認知・行動上の課題がある(注7)
 (注7)「⑩認知・行動上の課題」とは、例えば、急な予定の変更や環境の変化が極端に苦手な障害児・者が、周囲のサポートがなければ日常生活に支障を来す状況(混乱・パニック等や激しいこだわりを持つ場合等)をいう。

項目⑪
(現行)
薬の内服

(たたき台)
服医薬品または医療機器の使用・管理