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介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しが進められています(2025/1/14)

12月27日、第1回「介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会」が開催され、同基準の見直しに向けて、論点が示されました

現行の介護休業等の対象となる「要介護状態」については、「介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」(以下、「判断基準」といいます)において、歩行や排泄などの11項目につき、3段階の状態のいずれに該当するかによって判断することとされています。

また、解釈通達において、介護保険制度における「要介護状態」と必ずしも一致するものではないこと、負傷または疾病にかかり治った後障害が残った場合および先天的に障害を有する場合を含むこと、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合についてはこれに該当しないが、老齢により身体機能が相当程度低下した場合はこれに該当するものであること、等とされています。

本研究会では、上記のような現行の判断基準について、改正育児介護休業法(令和6年法律第42号)の附帯決議にて、「主に高齢者介護を念頭に作成されており、子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得るとして、早急に見直しの検討を開始し、見直すこと」とされた等を受けて議論が行われます。

主な論点として、次の3つが示されています。

1 現行の判断基準のうち、解釈が難しい「文言」の特定について
 → 例として項目「⑪ 薬の内服」などについて、「一部介助、見守り等が必要」の「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことであることが挙げられています。

2 「5領域20項目の調査」との関係性について
 → 児童福祉法における「障害児通所支援」の要否の決定は、「健康・生活」「感覚・運動」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5領域に関する20項目で構成されており、現行の判断基準では読み込めない項目等を議論する案が示されています。

3 乳幼児期の医療的ケア児等について
 → 指定難病患者や小児慢性特定疾病児童等が、障害福祉サービスの支援を受ける際には、「障害支援区分」「5領域20項目の調査」による給付決定を受けることとされており、また乳幼児期の医療的ケア児については、「5領域20項目」の調査に加えて、「医療的ケアの判定スコアの調査」における医師の判断を踏まえて障害児通所支援の支給の要否等が決定されることから、医療的ケア児に関連し、現行の判断基準で読めない医療的ケア児やケース等を議論する案が示されています。