ハローワークにおける求人不受理の対象が追加されます(2024/11/26)
11月21日、第376回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開催され、ハローワークにおける求人不受理の対象を追加する職業安定法施行令の改正案に関する諮問が行われました。
改正育児介護休業法等の施行に伴い、令和7年4月1日と令和7年10月1日の2回に分けて、同法の規定に違反し、是正を求める勧告に従わなかったことにより罰則が適用(公表)された場合についても、求人不受理とすることができる対象に追加されます。
●令和7年4月1日から追加
→ 労働者が家族の介護の必要性に直面した旨を事業主に対して申し出たことを理由とした不利益取扱いの禁止
●令和7年10月1日から追加
→ 労働者から確認された就業に関する条件に係る意向の内容を理由とした不利益取扱いの禁止
→ 柔軟な働き方を実現するための措置(3歳から小学校就学までの子を養育する労働者に対する始業時刻等の変更等の措置)の実施義務
→ 事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止
今後は、令和7年4月1日追加分は令和7年1月中旬に、令和7年10月1日追加分は令和7年4月中旬に、改正政令が公布される予定となっています。
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