自動車運送業分野での特定技能外国人の受入れ等に係る基準が定められます(2024/10/9)
10月4日、国土交通省は、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(案)の制定について」に関するパブリックコメント募集を開始しました。
自動車運送業分野(バス、タクシーおよびトラック運転手)については、担い手不足への対応が喫緊の課題として、令和6年3月29日に特定技能制度の対象分野への追加が閣議決定されています。
また、特定産業分野において認められる人材の基準等を定めた運用要領も令和6年4月19日に定められ、受入れ開始に向けた準備が進められてきました。
今般の告示は、特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関が満たすべき基準等を定めるもので、次の内容とされています。
●特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が満たすべき基準
次のいずれにも該当すること。
① 自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む。)を営む者であること。
② 運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者または安全性優良事業所の認定を受けた事業所を有する者であること。
③ 旅客自動車運送事業に従事しようとする特定技能外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
④ 国土交通省が設置する自動車運送業分野に係る特定技能外国人の受入れに係る協議会の構成員であること。
⑤ 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
⑥ 国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと。
⑦ 登録支援機関に一号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合にあっては、④から⑥までのいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。
●申請人の基準
① 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこと。
② 旅客自動車運送事業に従事しようとする者にあっては、新任運転者研修を修了していること。
今後は、令和6年11月に公布、同日より施行される予定で、その後、自動車運送業分野特定技能1号評価試験を経て特定技能外国人の受入れが開始される見通しとなっています。