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改正次世代育成支援対策推進法に関する省令事項(案)・指針事項(案)が示されました(前)(2024/9/17)

9月13日、第71回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、改正次世代育成支援対策推進法に関する省令事項(案)・指針事項(案)が示されました。

省令事項(案)では、次の内容が示されています。指針事項(案)については、18日分で紹介します。

【省令事項(案)】
一般事業主行動計画の策定・変更の仕組みの見直し
 ・一般事業主行動計画を策定し、または変更しようとするときは、以下のアおよびイの事項を把握しなければならないこととする
  ア 男性労働者の「育児休業等取得率」または男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」の状況
  イ フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働および休日労働の合計時間数等の労働時間(高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者にあっては、健康管理時間)の状況

 ・一般事業主行動計画を策定し、または変更しようとするときは、上記で把握した事項について、行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならないものとする

 ・一般事業主は、上記の状況の把握および課題分析の結果を勘案して一般事業主行動計画を策定・変更する際、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標を定めるにあたっては、上記アおよびイに係る数値を用いて定量的に定めなければならないこととする

認定制度における認定基準について
 ・男性労働者の育児休業等取得率等
  ア 男性労働者の育児休業等取得率
   ⅰ トライくるみん:7%以上 → 10%以上
   ⅱ くるみん:10%以上 → 30%以上
   ⅲ プラチナくるみん:30%以上 → 50%以上
   イ 男性労働者の育児休業等・育児目的休暇取得率
   ⅰ トライくるみん:15%以上 → 20%以上
   ⅱ くるみん:20%以上 → 50%以上
   ⅲ プラチナくるみん:50%以上 → 70%以上

 ・計画期間内に、男性労働者の育児休業等取得者または育児目的休暇制度を利用したものがいない中小企業(労働者数300人以下)の特例については、上記アの取得率についても適用する。具体的には、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに上記アの取得率を満たしていれば、基準を満たすものとする

 ・女性労働者の育児休業等取得率について、現行、女性労働者全体の取得率を75%以上としているところ、育児休業制度の対象となる女性の有期雇用労働者の取得率についても75%以上とする

 ・現行の中小企業の特例を育児休業制度の対象となる女性の有期雇用労働者の取得率についても適用し、「計画期間内の育児休業制度の対象となる女性の有期雇用労働者の育児休業等取得率が75%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、当該育児休業等取得率が75%以上」であれば基準を満たすこととする

 ・フルタイム労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の要件について、くるみん・プラチナくるみんの認定においては、次に掲げる要件のいずれかを満たさなければならないものとする
  ア 法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月30時間未満であること
   イ 25~39歳の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること

 ・成果に関する具体的な目標を定めて実施する項目について、以下のとおりとする
  ア 年次有給休暇の取得促進のための措置
  イ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件整備のための措置
  ウ 男性の育児休業取得期間の延伸のための措置
  その上で、トライくるみん・くるみんの要件を「いずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること」、プラチナくるみんの要件を「ア~ウの全ての措置を実施しており、かつ、ア又はウの少なくともいずれか一方について定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成したこと」とする

 ・プラチナくるみんにおける能力向上またはキャリア形成の支援のための取組みに係る計画の要件について、「育児休業等をし、又は育児を行う男女労働者が仕事と育児を両立させながら意欲・能力を発揮して活躍できるような能力の向上又はキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること」とする

 ・3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置」に準ずる制度を講じていることの要件については、削除する