社会保険労務士の登録申請手続の申請書等に個人番号を記載しなければならないこととなります(2024/8/7)
8月2日、厚生労働省は社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令案のパブリックコメント募集を開始しました。
これは、社会保障等に係る国家資格等について進めているマイナンバーを利用した手続きのデジタル化の一環として行われるもので、次のような改正があります。
●社会保険労務士の登録の申請、変更の登録の申請等の手続きにおいて、申請書等に個人番号を記載しなければならないこととする
●情報連携により連合会が社会保険労務士名簿の登録事項に変更があったことを確認したときは、職権で、社会保険労務士名簿の当該登録事項を変更できることを明確化する
●社会保険労務士が死亡し、連合会が当該社会保険労務士に係る情報連携によりその死亡を確認し職権で社会保険労務士名簿の登録を抹消したときは、法第14条の10第2項の規定による登録の抹消の届出が行われたものとみなすこととする
今後は、令和6年10月上旬に公布され、令和6年11月下旬に施行される見通しとなっています。
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