被用者保険の適用拡大に伴う障害者・長期加入者特例に該当する老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置について(2024/7/9)
7月8日、厚生労働省は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令案に係るパブリックコメント募集を開始しました。
これは、令和6年10月からの厚生年金保険の適用拡大に伴い、障害者・長期加入者特例に該当する特別支給の老齢厚生年金(以下、「特老厚」という)の受給権者は、特老厚の報酬比例部分の一部または全額の支給停止に加え、定額部分についても全額が支給停止されることとなることから激変緩和のため設けられた、支給停止を行わないこととする等の経過措置に必要な手続きを定めるものです。
●経過措置の対象
次の①~③を満たした場合、特老厚の定額部分または繰上げ調整額について支給停止が行われないこととなります。
① 令和6年10月1日前において特例該当の特老厚の受給権者または繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者(繰上げ調整額が加算されている受給権者に限る。以下同じ)であって、
② 同一の事業所に令和6年10月1日前から勤務しており、
③ 改正法による適用拡大に係る企業規模要件の見直し(100人超→50人超)で、令和6年10月1日に新たに厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合
●手続き
次の①から③までの事項を記載した届書に、令和6年9月30日以前から引き続き同一の事業所に使用される者であることを証する書類を添えて、機構に提出します。
① 受給権者の氏名、生年月日および住所
② 受給権者の個人番号または基礎年金番号
③ 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
省令は令和6年8月中旬に公布される予定で、令和6年10月1日から施行されることとなっています。
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