お知らせ

令和6年度団体経由産業保健活動推進助成金の申請受付が開始されました(2024/5/23)

5月20日、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する、令和6年度団体経由産業保健活動推進助成金の申請受付が開始されました。

本助成金は、商工会等の事業主団体等や労災保険の特別加入団体が傘下の中小企業等に対して提供する産業保健サービスの費用・事務の一部を委託する費用を助成するものです。

令和5年10月に取扱いが見直され、次のような内容となっています。

助成対象
 ・事業主団体等:事業主団体または共同事業主であって、中小企業事業主の占める割合が構成事業主等全体の2分の1を超えていること等、一定の要件を満たす団体等
 ・労災保険の特別加入団体:労災保険法33条3号に掲げる者の団体または同条5号に掲げる者の団体であって、一定の要件を満たす団体

助成対象事業
 傘下の中小企業等や個人事業主に対して行う、産業保健サービス(健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境改善支援等)

対象となる産業保健サービス等
 以下の①~⑦のほか、事務の一部を委託する費用
 ① 医師、歯科医師による健康診断結果の意見聴取
 ② 医師、保健師による保健指導
 ③ 医師による面接指導・意見聴取
 ④ 医師、保健師、看護師等による健康相談対応(注)
 ⑤ 医師、保健師、看護師、社会保険労務士、両立支援コーディネーター等による治療と仕事の両立支援
 ⑥ 医師、保健師、看護師等による職場環境改善支援(注)
 ⑦ 医師、保健師、看護師等による健康教育研修、事業者と管理者向けの産業保健に関する周知啓発(注)
  (注)化学物質取扱いに係る健康相談、改善指導、研修等も対象になります。

助成額
 上記のサービスに要する費用およびサービス提供に係る事務費用の90%(上限500万円、都道府県事業主団体は1,000万円)(1団体につき年度ごとに1回限り)

助成金支給の流れ
 1 実施計画提出(交付申請):令和6年12月27日(金)締切(必着)
 2 計画承認:受付後、原則30日以内
 3 助成金支給申請:計画を承認された期間の最終日から起算し、30日後の日または令和7年2月28日のうち、いずれか早い日まで(必着)
 4 助成金の支給:令和7年3月31日まで