お知らせ

育児休業給付金の支給期間の延長の要件および手続きが見直されます(2024/3/18)

3月14日、第194回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、育児休業給付金の支給期間の延長の要件および手続きの見直しに関する改正省令案要綱が了承されました。

これは、保育所に入所する意思がないにもかかわらず育児休業給付の延長目的で自治体に入所を申し込む者への対応が自治体の負担となっていることについて、「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和5年12月22日閣議決定)において必要な措置を講ずるとされていたことを受けた見直しです。

下記の確認書類が追加されます。

追加する確認書類
 ・本人が記載する申告書
 ・市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し

上記申告書の記載事項としては、次のものが示されています。

保育所等における保育の利用を希望し、市区町村に利用(入所)申込みを行ったか否か
利用(入所)申込みを行った日
利用(入所)開始希望日
利用(入所)保留の有効期限
利用(入所)内定を辞退したか否か
利用(入所)申込みを行った保育所等の中で、自宅または勤務先から最も近隣の施設名と通所方法、通所時間(片道)
通所時間(片道)が30分以上の場合、その理由

また、規則において延長の要件が追加されるとともに、業務取扱要領にも追加が行われます。

追加要件
市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであること

業務取扱要領に追加される内容
 ・申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅または勤務先から遠隔地(注1)の施設のみとなっていないこと
 (注1)利用予定の交通手段による自宅または職場からの移動時間が30分以上となっている場合など、具体的な判断基準が定められる予定です。申し込んだ保育所等が遠隔地のみであっても他に通える保育所等がない場合などは、合理的な理由があるものとして取り扱われます。
 ・市区町村に対する保育利用の申込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示(注2)を行っていないこと
 (注2)「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」などの表現は、入所保留となることを希望する旨の意思表示には当たりません。

今後は、令和6年3月下旬に公布された後、令和7年4月1日から施行され、施行日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合(注3)または1歳6カ月に達する場合に適用される見通しです。
 (注3)「パパママ育休プラス」により育児休業が1歳2カ月に達する日までの範囲で延長されている場合は、当該育児休業の終了予定日とされた日に達する場合