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「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(2024/2/14)

2月13日、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

本法案について、国土交通大臣は、同日の会見で「この法案は、「物流の2024年問題」に対応し、荷主企業・物流事業者・一般消費者が協力して、トラックドライバーの賃上げ原資となる適正な運賃導入や、物流の効率化など、我が国の物流を支えるための環境整備を進め、物流の持続的成長を図るためのものです。」と説明しています。

本法案の概要は、次のとおりです。

【荷主・物流事業者に対する規制的措置】(流通業務総合効率化法に規定)
法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(物流総合効率化法)から「物資の流通の効率化に関する法律」(流通業務総合効率化法)に変更
①荷主、②物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定
上記①②の者の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施
一定規模以上の事業者を特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組みの実施状況が不十分な場合、勧告・命令を実施
特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け

【トラック事業者の取引に対する規制的措置】(貨物自動車運送事業法に規定)
元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け
運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面による交付等を義務付け
他の事業者の運送の利用(利用運送=下請けに出す行為)の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け

【軽トラック事業者に対する規制的措置】(貨物自動車運送事業法に規定)
軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、②国交大臣への事故報告を義務付け
国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加