お知らせ

厚生年金の手続負担軽減等を行う省令改正案(概要)のパブリックコメント募集が行われています(2024/2/2)

1月26日、厚生労働省は、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令に関するパブリックコメント募集を開始しました。

改正事項は次の4つです。

老齢年金の裁定請求の届出
 → 他の公的年金給付等の受給状況の記載等を不要に

3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出
 → 事業主が添付書類の確認を行った場合は、当該添付書類の機構への提出を不要に

社会保障協定に関する手続き
 → 条約その他の国際約束により被保険者とならない者等が、その旨を日本年金機構に届け出るよう努めることとする規定を新設

保険料徴収
 → 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律により、時効(2年間)消滅後であっても納付すべきであった保険料(特例納付保険料)の納付を勧奨されたにもかかわらず納付しない事業主等について、国による当該事業主等の氏名公表の日から10月が経過する日までに納付勧奨ができない場合には、国が特例納付保険料額相当額を負担することとされているところ、当該期限を公表の日から6月が経過する日までに改める

今後は、令和6年3月下旬に公布された後、令和6年4月上旬より施行される見通しです。