戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント募集が行われています(2023/12/6)
12月4日、法務省は、戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント募集を開始しました。
これは、「戸籍法の一部を改正する法律」(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地の市区町村以外の市区町村でも戸籍証明書等の交付が可能となること等に伴い、戸籍法施行規則の改正を行うものです。
同改正法による改正事項のうち、令和6年3月1日から施行されるものには、次のものがあります。
●行政手続における戸籍謄抄本の添付省略(マイナンバー制度への参加)
→ 各種社会保障手続の際に記載するマイナンバーを利用することにより、窓口機関において、親子関係や婚姻関係等を確認することが可能となるため、これらの手続きで提出が必要だった戸籍謄抄本の添付の省略が可能に
●戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略
→ 婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に、戸籍謄抄本の提出が不要に
→ 提出した戸籍の届書(婚姻届など)を電子化し、戸籍事務が効率化されることにより、速やかに新しい戸籍謄抄本の発行が可能に
●本籍地以外での戸籍謄本の発行
→ 住んでいる市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口において、戸籍謄本を取得することができるように
→ 自身の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍の謄本も取得可能
→ オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、新たに「戸籍電子証明書」の発行が可能に(注)
(注)法務省ホームページでは、今後の予定として、パスポートの発給申請において申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより戸籍証明書等の添付は不要となると案内されていて、戸籍証明書等の添付が省略となる時期等については今後案内するとされています。
戸籍謄抄本の添付が省略できるようになる行政手続としては、例えば次の手続きがあります。
●児童扶養手当の支給事務における続柄・死亡の事実・婚姻歴の確認
●国民年金の第3号被保険者(被保険者に扶養されている主婦など)の資格取得事務における婚姻歴の確認
●奨学金の返還免除事務における死亡の事実の確認
●健康保険の被扶養者の認定事務における続柄の確認 など
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